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「住宅の貸付け」に該当する 請求人の主張を棄却―不服審

審査請求人が行った賃貸借取引が、消費税法(改正前)第6条《非課税》に規定する別表第一第13号に掲げる非課税取引である「住宅の貸付け」に該当するか否かが争点となった事案で、国税不服審判所は28年9月7日付で、該当し、同取引に係る全額が非課税取引となると裁決、原処分庁が行った更正処分等の全部取り消しを求めた請求人の主張を棄却した。 続きを読む