タグ別アーカイブ: 試験研究費

R5年度税制改正法人税(4) 研究開発税制の見直し・延長

研究開発投資のインセンティブ強化に向けた見直しは、中小企業技術基盤強化税制においては次のように行われ、適用期限が3年延長される。【控除率】[増減試験研究費割合>12%]12%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375 [増減試験研究費割合≦12%]12%(一律) 【控除上限】控除税額の上限に、当期の法人税額の10%を上乗せする。 続きを読む

共同開発の負担金の損金算入 繰延資産と判断―審判所

医薬品等の製造売買等を行う法人である請求人は、Ⅴ医薬品の共同開発契約書に基づき支払った一連の負担金を試験研究費として損金に算入した。 続きを読む