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被申立人を戒告―最高裁大法廷 裁判官の品位を辱める行状

最高裁大法廷は、現役の裁判官でありながら、殺人事件の被害者の遺族を侮辱した文章をSNSに投稿した被申立人に対して、裁判官に対する国民の信頼を損ねる言動だといわざるを得ず、裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとし、裁判官全員一致の意見で裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告した。 続きを読む