タグ別アーカイブ: 租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》

展示用機械装置は新品にあらず 処分取消し請求を棄却―審判所

取得した機械装置について審査請求人が、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の規定「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」を適用し、普通償却費・特別償却費の額の合計額を損金の額に算入して法人税等の確定申告をした。 続きを読む