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円滑な施行に向け考え方を提言 宅建法改正受け―国交省部会

国土交通省の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会が、28年6月の宅地建物取引業法の改正を受けて「改正宅地建物取引業法の施行に向けて」と題する提言をまとめた。提言は、法改正の要である建物状況調査(インスペクション)の実施主体について、調査が客観的かつ適正に行われるよう、調査に係る一定の講習を修了した建築士とするとした。建築士以外の主体による調査の実施を可能とする場合の枠組み等については、引き続き検討を継続する。 続きを読む