タグ別アーカイブ: 真正な仕入額は請求人のM税関での申告価格であり、これを上回る金額は損金の額に算入できない

輸入仕入額、過大の証拠なし 重加算税賦課取り消し―不服審

審査請求人が輸入取引に係る仕入額について総勘定元帳に計上した額に基づいて法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、真正な仕入額は請求人のM税関での申告価格であり、これを上回る金額は損金の額に算入できないなどとして、法人税等の各更正処分・重加算税の各賦課決定処分・青色申告承認取り消し処分を行った。 続きを読む