タグ別アーカイブ: 相続財産過少申告することを意図したか否か

隠ぺいの行為、認められない 重加算税賦課取り消す―不服審

審査請求人が、原処分庁職員の指摘を受けて相続税の修正申告をしたところ、原処分庁が隠ぺいの行為が認められるとして重加算税の賦課決定処分をした。請求人がそのような行為はないとして、過少申告加算税相当額を超える部分の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、 続きを読む