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会社法ではKAMの記載求めず 会社計算規則が一部改正

「会社計算規則の一部を改正する省令」が12月27日に公布された。「監査上の主要な検討事項」(いわゆるKAM)の導入や、監査報告書における意見の根拠の記載等に関する監査基準の改訂を踏まえたもの。会計監査人が除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合においては、その理由を追加するなどの見直しを行っている。 続きを読む