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不動産は留置権の目的物に相当 原審に続き上告を棄却―最高裁

生コンクリート製造等の会社である上告人は18年、一般貨物自動車運送事業等の会社である被上告人に対し所有する土地を賃貸し引き渡した。同契約は26年、上告人からの解除で終了したが、被上告人はその前から上告人に対し、上告人との間の運送委託契約によって生じた弁済期にある運送委託料債権を有していた。上告人が被上告人に対し、所有権に基づく土地の明け渡し等を求める事案で、最高裁第一小法廷は原審に続き上告を棄却した。 続きを読む