タグ別アーカイブ: 生命保険金等の申告漏れ

重加算税の賦課処分を取り消す 申告漏れ、故意でない―審判所

審査請求人が生命保険金等の一部を申告しなかったことについて、当初から相続税の過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で申告したとして重加算税等の賦課決定処分を受けたのに対し、それらの取り消しを求めた事案で国税不服審判所は28年5月13日付で、故意に当初申告の対象から除外したとは認め難いと裁決、処分を取り消した。 続きを読む