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原判決破棄、1審判決取り消す 年金決定で最高裁が逆転判決

厚生年金保険法(改正前)附則8条の規定による老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)について、同法43条3項の規定による年金の額の改定(退職改定)がされるためには、同項所定の期間を経過した時点において当該年金の受給権者であることの要否が争点となった事案で最高裁第二小法廷は、不要として被上告人が主張する支給決定取り消し請求を認容すべきだとした原判決を破棄、第1審判決を取り消すとともに、被上告人の請求を棄却した。 続きを読む