タグ別アーカイブ: 民法第389条《抵当地の上の建物の競売》第1項

国税の担保処分でも民法適用可 請求を棄却―国税不服審

審査請求人の滞納国税を徴収するため、請求人から提供された担保不動産に対する抵当権の設定後に担保不動産上に築造された請求人の建物(物置)について原処分庁が差し押さえ処分をした。 続きを読む