タグ別アーカイブ: 残余財産帰属権利者

登録免許税特例を適用 信託終了後の登記の扱いで回答

甲が認知症あるいは要介護状態となった場合に財産管理等を行ってもらうために、甲の推定相続人の一人である実子乙との間で、甲を委託者兼受益者、乙を受託者および受益者の死亡により信託が終了した時の残余財産帰属権利者として、所有する建物と宅地および金銭を信託財産とする信託契約を締結した。 続きを読む