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重要事実の伝達なし、国が敗訴 判決確定で課徴金納付を取消し

インサイダー取引に違反(金商法166条3項)したとして金融庁が投資会社(スタッツインベストメントマネジメント)に対して行った課徴金納付命令(54万円)を取り消すか否かが争われた裁判で、東京高等裁判所(阿部潤裁判長)は6月25日、国の控訴を棄却する判決を下した。原審の東京地裁に引き続き、国側が敗訴した。 続きを読む