タグ別アーカイブ: 時効を3年にする労働基準法の改正案成立

改正労働基準法成立 賃金債権は時効が3年に

改正民法が4月に施行される。それにより、賃金に関する債権の消滅時効は5年に延長されることになる。たとえば、月5万円の残業代の未払いがある企業においては、従来消滅時効が2年だったため、トラブルになった際などには120万円の支払い義務があったが、消滅時効が5年に延長されると300万円に跳ね上がることになる。 続きを読む