タグ別アーカイブ: 役員等賠償責任保険(D&O保険)契約に関する規定

D&O保険は取締役会決議で 保険金額等は開示せず

会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約に関する規定を整備する。今回の見直しでは、会社法上、役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには株主総会決議、取締役会設置会社の場合は取締役会決議によることとする。ただし、役員等を被保険者とするものであっても、生産物賠償責任保険(PL保険)、企業総合賠償責任保険(CGL保険)、自動車賠償責任保険、海外旅行保険等に係る保険契約については対象外とする。 続きを読む