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令和2年度税制改正大綱(4) 寡婦(夫)控除制度見直し

今度の改正では、寡婦(夫)控除の制度で、これまで男性にしか適用されていなかった500万円の所得制限を女性にも適用するほか、女性より低かった男性の所得税の控除額を35万円に引き上げる。さらに未婚のひとり親も制度の対象に加えられ、男女の区別、婚姻歴の有無にかかわらず、年間所得500万円以下であれば、一律に所得税で35万円、住民税で30万円の所得控除が受けられることになる。事実婚のひとり親は、対象から外れることとなった。

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