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法人税法上の寄附金に該当 売掛債権の放棄―審判所が裁決

審査請求人が、外国子会社に対する売掛債権を放棄したとして債権相当額を貸倒損失として損金の額に算入したところ、原処分庁が債権の放棄は仮装されたものだから算入できないなどとして法人税の更正処分等を行ったのに対し、請求人が同認定に誤りがあるとして一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、損失は法人税法上の寄附金に該当すると裁決、請求人の申し立てを認めた。 続きを読む