タグ別アーカイブ: 家庭裁判所手続法154条2項4号

不動産の明け渡し命令出せる 家事手続法の適用可能―最高裁

婚姻から17年後に離婚した抗告人と相手方が、婚姻中に協力によって得た財産である建物等の明け渡しをめぐり争っている事案で最高裁第一小法廷は、相手方に対し抗告人へ建物の明け渡しを命ずることはしなかった原決定を破棄、東京高裁に差し戻した。 続きを読む