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課税対象の収入と認識しない 外貨建て借入金の為替差益

借り換えの時点で既存の外貨建て借入金の借入時の円換算額と新規の外貨建て借入金により取得した外貨による返済額の円換算額との差額である為替差益を所得として認識すべきか否かが争点となった事案で、国税不服審判所は28年8月8日付で、単に評価上のものにとどまる場合は、課税の対象となる収入として認識しないとし、原処分庁の所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を適法とした。 続きを読む