タグ別アーカイブ: 外国子会社合算税制

所得税法上の居住者に該当 原処分庁の対応適法―審判所

審査請求人の所得税等について原処分庁が、請求人が所得税法上の居住者に該当し、外国子会社合算税制を適用するなどして平成25年分から29年分の所得税等の決定処分等・無申告加算税の賦課決定処分を認め、所得税等の各決定処分・各再更正処分・無申告加算税の各賦課決定処分を行った。 続きを読む

令和2年度税制改正大綱(9) 外国子会社合算税制見直し

CRS関連法令は、一部が改正される。対象について、設立後2年を経過していない法人、及び報告対象国を除く租税条約等の相手国等のうち、一定の国・地域の法令に準拠して設立された一定の外国金融機関等が特定法人の範囲から除外される。 続きを読む

子会社の主たる事業は製造業 来料加工取引―高裁、控訴棄却

いわゆる来料加工取引を行う大手電機機器メーカーの香港子会社が外国子会社合算税制の適用除外要件(29年度改正前)を満たすか否かをめぐり争われた事件で東京高裁は、子会社の主たる事業は「製造業」であり、適用除外要件の一つである「所在地国基準」を満たさず、適用されると判断、会社側の控訴を棄却した。会社側は子会社の主たる事業を「卸売業」であるとし、適用除外の対象となると主張していた。一審の東京地裁に続く敗訴。 続きを読む

外国子会社合算税制見直し案 受動的所得は合算で課税か

財務省は先般、外国子会社合算税制の見直し案を示した。昨年のBEPSプロジェクト最終報告書を受けたもので、来年度税制改正での対応を目指す。わが国の同税制では現在、税負担の水準が20%未満(トリガー税率)の外国子会社等のすべての所得を日本の親会社の所得に合算して課税しているが、外国子会社等に経済活動の実体があり適用除外基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準又は非関連者基準『卸売業・保険業など7業種』)を満たす場合は適用されない。 続きを読む

H28年度税制改正大綱(7) 移転価格税制のルール化明記

本改正では、移転価格税制に係る文書化制度についてBEPSプロジェクトに基づく以下のルールが明記された。1)国別報告事項:多国籍企業グループの最終親事業体は、事業を行う国ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納税額等を税務署長に提供。2)マスタープラン:グループの構成事業体である法人は、グループの組織構造、事業の概要、財務状況等(事業概況報告事項)を税務署長に提供。3)ローカルファイル:各法人は独立企業間価格の算定に必要な書類を作成し、7年間保存する。 続きを読む