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住民らの請求を退ける 鳴門市共済会事件で最高裁

鳴門競艇従事員共済会が臨時従事員に支給する離職せん別金に充てるため、鳴門市が共済会に補助金を交付したことが、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法、無効な財務会計上の行為に当たるなどとして、住民ら(被上告人)が

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