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2画地の宅地と評価すべし 原処分庁の主張退ける―不服審

登記簿に主たる建物および附属建物と記載されている土地の相続について、1画地の宅地と評価すべきかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、登記簿上、主たる建物および附属建物と記載されているとしても、各建物の機能、配置および貸し付けの状況などから各建物の敷地を区分して評価することが相当だと裁決、1画地の宅地として評価すべきだとした原処分庁の主張を退けた。請求人らは、それらの家屋を共同住宅および店舗として賃貸している。 続きを読む