タグ別アーカイブ: 国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為

隠ぺいとまではいえず―不服審 相続税で原処分庁の主張却下

審査請求人の母が、原処分庁の調査結果に基づき請求人の亡兄の相続に係る相続税について修正申告をしたところ、原処分庁が、申告漏れ相続財産のうち母が関与税理士に伝えなかった預金を母が隠ぺいし、相続財産として申告しなかったとして重加算税の賦課決定処分を行った。

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隠ぺい又は仮装は認められない 重加算税の賦課処分を取り消す

相続人である審査請求人らが相続開始の直前に被相続人名義の預金口座から引き出された金員について、その一部が相続税の課税価格に算入されていなかったとして修正申告書を提出。原処分庁が更正を予知してなされたとして重加算税の賦課決定処分をするとともに、金員のその余の部分についても相続財産に当たるなどとして相続税の更正処分と重加算税の賦課決定処分等をした。 続きを読む