タグ別アーカイブ: 固定資産評価基準による固定資産税評価額

基本通達に従って評価すべき 鑑定評価に合理性なし―審判所

審査請求人らが相続により取得した家屋と敷地について、不動産鑑定士による鑑定評価額等に基づき相続税の申告をしたところ、原処分庁が、相続財産の価額は財産評価基本通達に基づく評価額によることが相当などとして相続税の更正処分等を行った。 続きを読む