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賦課決定処分を全部取り消す 請求人の主張を認める―不服審

エステティックサロンを営む請求人が24年3月から25年2月までの事業年度(25年2月期)に固定資産を除却したとして、除却損の額を損金の額に算入して同年度の法人税の申告をしたところ原処分庁が、当該固定資産は同年度前に売却されているため算入できないとして、法人税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行った。請求人が取り消しを求めた事案で国税不服審判所は27年11月30日付で、請求人の主張を全面的に認め、賦課決定処分を全部取り消した。 続きを読む