タグ別アーカイブ: 同族会社の第二次納税義務

算出額は適正時価反映せず 納付告知処分取り消す―審判所

原処分庁から納税者2名の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分を受けた審査請求人が各処分について、国税徴収法第35条《同族会社の第二次納税義務》の要件を満たさない違法なものとして処分の全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、告知処分に係る限度額は同族会社である請求人の発行する株式の適正な時価を反映して算出されたものではないとして処分を全部取り消した。29年12月13日付の裁決。 続きを読む