タグ別アーカイブ: 区分所有法7条1項の先取特権

先取特権の証明は手続きで十分 原判決破棄、差し戻す―最高裁

マンションの団地管理組合法人である上告人が、専有部分を担保不動産競売で取得した被上告人に対し、競売前に専有部分の共有者が滞納していた管理費、修繕積立金、専用倉庫維持費等とそれら遅延損害金の支払い義務は区分所有法8条に基づき被上告人に承継されたとして支払いを求める事案で、最高裁第二小法廷は原判決中、支払い請求の一部認容にとどめた部分を破棄、東京高裁に差し戻した。 続きを読む