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労基法37条等に基づき算定を 割増賃金―最高裁、原判決破棄

被上告人に雇用され、タクシー乗務員として勤務していた上告人らが、歩合給の計算にあたり売上高(揚げ高)等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める賃金規則上の定めが無効であり、 続きを読む