タグ別アーカイブ: 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱い

混合配当の取り扱いで注意喚起 最高裁判決受け―国税庁が通達

国税庁は、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(混合配当)の取り扱いに関する3月11日の最高裁判決を踏まえ、混合配当の今後の取り扱いについて注意を喚起する通達を発出した。 続きを読む