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原処分の全部取り消し 請求人の主張を認容―審判所

審査請求人らが相続税の申告を行ったところ、原処分庁が、そのうちの一人が所有する土地上に被相続人が借地権を有しており、当該借地権の価額が相続税の計算の基礎となる課税価格に算入されていないとして相続税の各更正処分等を行った。 続きを読む

全体を一団の地と評価すべし 原処分庁の主張を排す―不服審

審査請求人4人が相続税の期限内申告と修正申告をした後、相続により取得した各土地の価額について、各土地と隣接地を合わせた土地を一つの評価単位として、財産評価基本通達24―4《広大地の評価》の定めを適用して評価すべきだとして、それぞれ更正の請求をしたところ、原処分庁が当該各土地は複数の評価単位に区分して評価すべきだなどとして、請求の一部のみを認める内容で各更正処分をした。4人がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は28年12月20日付で、1人については審査請求には理由なしとして棄却、他の3人の審査請求はいずれも原処分の一部について、理由があるとして限度付きで認容する旨裁決した。 続きを読む