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職務分掌後は兼務役員に不該当 取締役に支給した給与―審判所

グループ法人の中核をなす同族会社である審査請求人が取締役に支給した給与の一部を、使用人兼務役員に対する使用人としての職務に対するものとして損金の額に算入した。原処分庁がそれには該当せず、損金の額に算入されないとして法人税等の更正処分等をした。 続きを読む