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事業所得は請求人に帰属せず 処分の全部取り消し―不服審

飲食店に係る所得税と消費税の期限後申告書を提出した審査請求人が、飲食店に係る事業所得は請求人に帰属しないなどとして更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った。請求人がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は28年11月15日付で、営業許可や各契約等が請求人自身の名義により行われているものの、事業を支配管理し、収益を享受している者は請求人ではないから、事業に係る所得は請求人には帰属しないとし、処分の全部を取り消した。原処分庁の主張を全否定した形だ。 続きを読む