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上告人の請求棄却した項を破棄 在外子会社の利益―最高裁

内国法人である上告人が20年3月期と21年3月期の法人税の確定申告をしたところ、刈谷税務署長から租税特別措置法66条の6第1項により、シンガポールに設立した上告人の子会社Aの課税対象留保金額に相当する金額が上告人の各事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入されるなどとして、20年3月期の法人税の再更正処分・過少申告加算税賦課決定処分、21年3月期の同税の再更正処分を受けた。 続きを読む