タグ別アーカイブ: 不当利得返還請求権

当選無効時の判決確定前報酬 活動の価値なく全額返還命じる

被上告人は平成31年4月7日の大阪市議会議員選挙に当選、その後令和元年9月6日、公職選挙法221条3行11号等により懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を受け、令和2年2月13日に確定した。上告人は令和元年5月分から令和2年2月分までの議員報酬並びに令和元年6月分および同年12月分の期末手当の合計額1001万0611円を支給。 続きを読む

排他的管理権侵害に当たらず 河川法の解釈誤適用―最高裁

かんがい目的で川の流水の占用について河川法23条の許可を受けた被上告人(土地改良区)が、区内の水路周辺上の上告人らを相手取り、上告人らの排水により水路に係る排他的管理権が侵害され、水路使用料相当額の利得が上告人らに生ずる一方、同額の損失が被上告人に生じたと主張、 続きを読む

不当利得返還請求はできない 共用部分の賃貸―最高裁

一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料につき生ずる不当利得返還請求権(以下当該請求権)を、他の区分所有者が行使することができるかどうかが争われた事案で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、原審に続き上告を棄却した。全員一致意見。 続きを読む