タグ別アーカイブ: 不動産信託の受益者としての権利

開発許可を受けたのは受託者 請求人の主張を棄却―審判所

審査請求人が不動産信託の受益者としての権利を譲渡、当該譲渡が租税特別措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項第13号所定の優良住宅地等のための譲渡に該当するとして同条第1項に規定する特例を適用し、所得税と復興特別所得税の申告をしたところ、原処分庁が当該譲渡は同条第2項第13号に規定する要件を満たさず、として更正処分等をした。 続きを読む