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損金算入できない、処分は適法 ポイント未払い計上額―不服審

顧客に商品の購入金額等の一定割合がポイントとして付与され、次回以降の商品等の購入の際に購入金額に充当できるもののうち、顧客が付与を受けた日の属する決算期末までに使用しなかったポイントに係る費用を、付与する側の企業が損金の額に算入して法人税等の申告をしたところ、原処分庁から参入できない旨の更正処分等を受けた。企業側がその取り消しを求めた事案で国税不服審判所は3月1日付で、算入できない旨裁決したことがわかった。  続きを読む