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歩道状空地における判旨にて 通達の減額評価に対応―国税庁

評価通達24「私道の用に供されている宅地の評価」では、道路としての利用状況、所有者が自由に使用、収益をすることに制約が存すること等の事実関係に照らし判断しているところ、「歩道状空地」にあたる宅地を共同住宅の敷地の一部として、同通達を適用せず評価していた事例があった。 続きを読む