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四半期報告書での経営方針 有報に変更記載で四半期はなし

「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が平成29年2月14日に公布された。従来は決算短信の記載内容とされていた経営方針等が有価証券報告書での記載内容とされており、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されている。一方、四半期報告書に関しては、四半期連結累計期間において、経営方針等について重要な変更があったとき又は新たな経営方針等を定めた場合にはその内容を記載することとされている。 続きを読む