タグ別アーカイブ: 「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」

台風被害による有報の提出期限 困難なら来年1月末まで延長

金融庁は今般の台風第19号の影響に伴い、やむを得ない理由により、有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書等を提出期限までに提出できない場合には、財務(支)局長の承認を受けることにより提出期限を延長できるとしているが、今回、有価証券報告書等を本来の提出期限まで提出することができなかった場合であっても、令和2年1月31日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないとする取扱いを明らかにしている。 続きを読む