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看護と介護休暇取得が時間単位 令和3年1月1日施行

現行法上、小学校就学前までの子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、年に5日まで(対象者が2人以上であれば年に10日まで)、1日単位又は半日単位(1日の所定労働時間の2分の1)で子の看護休暇又は介護休暇を取得することができる。 続きを読む