日別アーカイブ: 2020年4月1日

改正労働基準法成立 賃金債権は時効が3年に

改正民法が4月に施行される。それにより、賃金に関する債権の消滅時効は5年に延長されることになる。たとえば、月5万円の残業代の未払いがある企業においては、従来消滅時効が2年だったため、トラブルになった際などには120万円の支払い義務があったが、消滅時効が5年に延長されると300万円に跳ね上がることになる。 続きを読む

中間検証報告書をまとめ公表 成年後見制度促進で専門家会議

厚生労働省の成年後見制度利用促進専門家会議は「成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書」をまとめ公表した。 続きを読む