所得税法上の居住者に該当 原処分庁の対応適法―審判所

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審査請求人の所得税等について原処分庁が、請求人が所得税法上の居住者に該当し、外国子会社合算税制を適用するなどして平成25年分から29年分の所得税等の決定処分等・無申告加算税の賦課決定処分を認め、所得税等の各決定処分・各再更正処分・無申告加算税の各賦課決定処分を行った。

請求人が非居住者等を理由に、それら全部の取り消しを求めた。国税不服審判所は3月26日付で、原処分庁が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条《国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例》第2項を適用したことを適法だとし、請求を棄却した。外国籍の請求人は内外の法人7社の役員とベトナム法人1社の事実上のオーナー。請求人は、自身が所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者に該当するとし、法定申告期限内に確定申告書を提出しなかった。

審判所は(1)調査の手続きに原処分を取り消すべき違法はない(2)請求人が香港の永住権を有し、香港に一定期間滞在していたことを考慮しても、生活の本拠たる実体を具備していたのは国内滞在先。国内に住所を有する個人。同項第3号に規定する居住者に該当(3)所得税等の額の計算上、適用除外規定は適用されない―とした。

■参考:国税不服審判所|外国子会社合算税制に係る所得が無申告であった者に対する、内国税の課税確保を図るための過少申告加算税又は無申告加算税の特例第2項を適用したことを適法とした事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0603010000.html#a122