ウェブ開示対象拡大継続へ 令和5年2月末まで延長

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法務省は10月12日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した(11月13日0時まで意見募集)。

今回の改正案は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするもの。令和3年9月30日までの時限措置であった令和3年1月29日公布の会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第1号)と同様の見直しである。

具体的には、(1)事業報告の記載事項のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」及び「対処すべき課題」(2)貸借対照表及び損益計算書が対象となる。今回の取扱いは、従来、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象とされていなかった事項を同制度の対象とするものであることから、当該事項についてウェブ開示をする場合には、できる限り株主総会までに当該事項を記載した書面を株主に交付するなど、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないとされている。なお、適用は公布の日からとされており、令和5年2月28日までの時限措置とされている。

■参考:eーGOVパブリックコメント|「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集|

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0