リース契約は区分して会計処理 IFRS第16号がベース

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企業会計基準委員会はリース会計基準を開発しているが、論点の1つがリース契約の中のリース構成部分と非リース構成部分の区分だ。IFRS第16号「リース」では、それぞれ区分して会計処理するとされており、日本基準でもIFRS第16号をベースに検討が進められている。

具体的に借手については、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を分けて会計処理を行う。その上で、リースを構成する部分はリースの会計処理を行い、リースを構成しない部分は内容に応じて会計処理を行うことになる。リースを構成する部分の金額とリースを構成しない部分の金額は、契約における対価をそれぞれの部分の独立価格の比率に基づき配分するが、現状の取扱いを踏まえ、リース物件の固定資産税、保険料等の諸費用といった維持管理費用相当額については、契約の対価から控除し、内容に応じて費用として処理することを認めるとしている。その一方で、契約全体をリース構成部分として会計処理することも認める方向だ。

貸手についても、借手とほぼ同様の会計処理となる方向だが、リースを構成しない部分に財の販売や役務提供が含まれ、収益認識会計基準の適用範囲である場合には同会計基準を適用することになる。

■参考:企業会計基準委員会|第 463 回企業会計基準委員会・2021 年 8 月 11 日・プロジェクト リース

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20210811_13.pdf