相続法制で報告書取りまとめへ 検討WCが作業入り

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法務省の相続法制検討ワーキングチームが、相続法制について報告書の取りまとめ作業に入った。作業は、事務局が26年12月10日開催の第10回会議に配布した報告書原案をたたき台に、その内容について逐一議論する形で進む予定。

原案は、1~9回の会議で行われた議論を集大成したもので、(1)被相続人の配偶者の居住権を法律上保護するための措置について(2)配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置について(3)寄与分制度の見直しについて(4)遺留分制度の見直しについて(5)その他の検討事項―で構成。(1)から(4)では、「問題の所在」「検討された方策」の2つの項目を設け、それぞれの内容を詳細に整理。(5)は「遺産分割における可分債権の取扱いについて」「遺産分割において相続人以外の者の貢献を考慮する方策」という2項目を立てた。第10回会議議事要旨によると、(3)に関し寄与分を認めるための要件について、現行制度における「特別の寄与」の要件を緩和し、共同相続人間での寄与の程度を比較することにより寄与分の有無を判断することとすると、共同相続人間で誰が最も被相続人の世話をしたかが、紛争の複雑困難化を招く恐れがある。その対策を検討する必要があるなどの意見が出た。

■参考:法務省|相続法制検討ワーキングチーム 第10回会議(平成26年12月10日開催)|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00168.html