「所有権の主張」に該当せず 審査請求は不適法-裁決事例

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公売公告処分及び最高価申込者の決定処分が行われた公売不動産Xの隣接地所有者である請求人が、自らの権利の侵害を訴え各処分の取消しを求めた事案。

審判所は、請求人が「差押えに係る財産について所有権を主張する者」には該当せず請求人適格はないと判断した。2年12月22日付。

滞納法人E社が所有するXに対する各処分に対して請求人は、実質的に自らが所有しているXの隣接地の一部が、境界の誤りによりXに含まれているとし、権利の侵害を訴え再調査の請求を行ったものの、却下の決定が下されたため審査請求を行った。

審判所は、国税通則法第75条第1項の規定では、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分により直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者と解されるとし、請求人がそれに当たるかどうかを検討。国税徴収法第89条第1項によれば、公売処分は差し押さえた財産について行うものであり処分の効力は嘱託登記により差押登記が付された地番以外の土地に及ぶとは解されない。職権調査の実施により請求人の主張する「境界の誤り」も認定されなかったことから、請求人は権利や利益が侵害された者とは認められず「処分に不服がある者」に該当しないため、審査請求はいずれも不適法と裁決した。

■参考:国税不服審判所|公売不動産の隣接地所有者が公売不動産の一部について所有権を有していると主張する審査請求において、請求人は、「差押えに係る財産について所有権を主張する者」には該当せず、請求人適格はない|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0802000000.html#a121