気候変動対応等を法定開示へ 麻生大臣が金融審議会に諮問

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6月25日開催の金融審議会総会において、麻生太郎金融担当大臣より「企業情報の開示のあり方に関する検討」が諮問された。6月18日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」では、サステナビリティやガバナンスに関する開示を総合的に検討するとされており、これを踏まえたもの。今後、これらの項目が有価証券報告書での開示対象となる公算が高まっている。

サステナビリティに関する開示項目としては、このほどコーポレートガバナンス・コードの改訂で新設された補充原則3-1③で求められている「気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響」が考えられている。

また、ガバナンスの開示項目では、平成30年のディスクロージャーWGの報告書で言及のあった「取締役会や任意の委員会の活動状況」などが考えられる。報告書では、「取締役会や委員会等の活動状況は、取締役会や委員会等が実効的に機能しているかを判断するために重要であり、コーポレート・ガバナンス報告書とともに有価証券報告書においても記載を求めるべきとの意見があった。」との記載がある。取締役会等の活動状況を有価証券報告書に開示するかどうかはいわば積み残しの課題であり、今回の検討項目とされている。

■参考:金融審議会|会長神田秀樹殿 金融担当大臣 麻生太郎 金融庁設置法第7条第1項第1号により下記のとおり諮問する ○企業情報の開示のあり方に関する検討|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20210625/5.pdf