事業承継税制の継続届出書 提出期限等改めて喚起-国税庁

LINEで送る
[`yahoo` not found]

国税庁は今般、「法人版事業承継税制の適用を受けられている方に」として、継続届出書の提出に関する内容を改めてまとめたパンフレットを掲載している。

納税猶予期間中における提出の主な手続きは、(1)特例経営贈与承継期間※は毎年(※特例経営贈与承継期間とは、原則この制度に係る贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日までの期間)(2)その期間経過後は3年ごと、に一定の継続届出書を所轄の税務署へ提出する必要がある。この「継続届出書」の提出がない場合は、猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する必要がある。

具体的には、特例経営贈与承継期間においては、第1種基準日(申告期限翌日から1年を経過するごとの日)の翌日から5カ月を経過する日までに継続届出書を所轄税務署に、円滑化法の適用を受けた会社にいたっては、3か月を経過する日までに、年次報告書を都道府県知事に毎年提出しなければならない。期間経過後は第2基準日(承継期間の末日の翌日から3年を経過するごとの日)の翌日から3か月を」経過する日まで継続届出書等の提出が義務付けられている。なお、同一の会社の株式等を複数の者から承継した場合でも第1基準日、第2基準日は同一となる。

■参考:国税庁|法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~|

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/0021006-149_03.pdf