減らない「いじめ・嫌がらせ」 個別労働紛争解決制度施行状況

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個別労働紛争解決制度は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図る制度だ。「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法がある。

令和2年度における施行状況を見ると、総合労働相談は対前年度比8.6%増。助言・指導申出は7.5%減、あっせん申請は18.0%減となったが、総合労働相談は13年連続で100万件を超えており、労使間トラブル件数の高止まりが懸念されている。 民事上の個別労働紛争の相談、助言指導申出、あっせん申請の全項目で「いじめ・嫌がらせ」の件数が最多となった。個別労働紛争で9年連続、助言指導で8年連続、あっせんで7年連続で最多となる。

個別労働紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」のほか、「自己都合退職」、「解雇」、「労働条件の引下げ」、「退職勧奨」で約6割となっている。労働局長の助言・指導の申出でみると約5割、あっせん申請では約7割だ。令和2年度においては新型コロナウイルス感染症の影響によるトラブルも多発している。事業主の安易な対応は紛争を激化、長期化する懸念があるので注意が必要だ。

■参考:厚生労働省|個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)|

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html